2021-03-30 第204回国会 衆議院 法務委員会 第8号
その上で、持分が明らかである確知所有者、要は居場所が分かっている方については、その確知所有者からの還付請求によりまして、供託された補償金から持分相当額が速やかに支払われることとなります。 一方で、持分が不明な所有者さんにつきましては、遺産分割協議の成立等により持分が不明な確知所有者の持分が確定した場合に、還付請求により、供託された補償金から持分相当額が支払われることになるということでございます。
その上で、持分が明らかである確知所有者、要は居場所が分かっている方については、その確知所有者からの還付請求によりまして、供託された補償金から持分相当額が速やかに支払われることとなります。 一方で、持分が不明な所有者さんにつきましては、遺産分割協議の成立等により持分が不明な確知所有者の持分が確定した場合に、還付請求により、供託された補償金から持分相当額が支払われることになるということでございます。
九 市町村が、「確知所有者不同意森林」制度を運用するに当たって、森林所有者の意向等を的確に把握し、同意を取り付けるため十分な努力を行うよう助言等の支援を行うこと。 十 「災害等防止措置命令」制度の運用に資するよう、国は、災害等の防止と森林管理の関係についての科学的知見の蓄積に努めること。
それで、町長からも早くという思い聞かせていただいたんですけれども、例えば森林所有者の意向調査、経営管理権の集積計画の作成であるとかそれに伴う措置、共有者や所有者不明森林の探索、確知所有者不同意森林に対する各種の措置、経営管理実施権配分計画や災害防止措置命令の制度の運用、いや本当に本当に幅広いことを担当していただくようになるわけですけれども、ただでさえ人手も足りない、体制が整っていないのではないかなと
また、今般の措置は、森林を森林として利用を維持すべき区域をまず設定しておりますので、その設定の中にあるにもかかわらず適切な経営管理がなされない森林について、多面的機能の発揮を図るため、やむを得ず公的主体である市町村が確知所有者不同意森林の経営取得権を取得するものであること。
したがいまして、経営管理権を一定の手続を経て市町村が取得することとなる確知所有者不同意の森林に係る特例につきましては、所有権を奪うものでないという点、そして、土地収用と異なりまして、公共の利益となる事業の用に供するものではありませんで、森林について森林所有者が行うべき経営管理を市町村が行うものでありまして、森林所有者に損失が生じるものではないということでありますことから、経営管理権の設定に当たり、土地収用
九 市町村が、「確知所有者不同意森林」制度を運用するに当たって、森林所有者の意向等を的確に把握し、同意を取り付けるため十分な努力を行うよう助言等の支援を行うこと。 十 「災害等防止措置命令」制度の運用に資するよう、国は、災害等の防止と森林管理の関係についての科学的知見の蓄積に努めること。
委託することに同意しない所有者に対しては、確知所有者不同意森林特例制度を創設し、勧告、意見書、裁定といったプロセスを通じて、不同意のまま、同意したものとみなす道を今回確保している。 さらに、災害等防止措置命令ということに一章を割いております。
不在村地主も多い未確知所有者の確認にも手続の簡素化が行われるとはいえ、今の自治体のマンパワーで対応できるのか、いささか心配でございます。特に境界確定は一筋縄ではいかないんじゃないかなと考えておりまして、実は、ここが進まないと、所有者の確定まで進まないというふうに思います。